大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3545 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人井上福男の上告趣意は大審院判例の違反を主張するけれども、数個の同一

犯罪の間に犯情に軽重がないときは、いずれの犯罪の犯情が重いかを特に判決に明

示するを要しないこと当裁判所の判例である(昭和二四年(れ)第五〇二号、同年

六月九日第一小法廷判決参照)。所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人伊井豊石の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年三月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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